1.1 日本サッカー協会(JFA)が管理する「プロパティ映像」の定義
JFAが定める取材ルールに従い「収録」された映像、およびJFAの放送権を取得した局が放送時に収録した映像、更にJFA映像アーカイブセンターに保管された映像のうち、使用に際して許諾の必要な以下の映像を「プロパティ映像」と定義します。尚、プロパティ映像を使用する方法は「一次利用」と「二次利用」に大別されます。
- 放送権取得局が、放送権契約に基づいて収録した中継映像
- 放送局がニュース/スポーツニュース番組での使用を目的に、取材ルールに基づき収録された映像
- 放送局がニュース/スポーツニュース以外の番組における使用を目的に、JFAに取材申請を行い、許諾を受け、取材ルールに基づき収録された映像
- JFAが収録し、JFA映像アーカイブセンターに保管された映像
1.2 映像の一次利用について
「映像の一次利用」には「ニュース/スポーツニュース利用」、「中継利用」、「その他利用」が含まれます。ニュース/スポーツニュース利用については、以下に規定する条件を満たせば、映像の使用料は無料としますが、中継利用の場合は「放送権料」が課されます。それ以外のものは全て「映像の二次利用」とし、その使用料などの詳細については、「映像の二次利用規程」にて定める条文に従うものとします。
1.2.1 ニュース/スポーツニュース利用
ニュース/スポーツニュース映像の判断
- ・取材の許可の得られた、ニュース/スポーツニュースを目的とする映像は、原則として、1試合あたり3分以内に限った映像利用とします。
- ・ニュース/スポーツニュースに該当するか否かは、JFAが判断します。
- ・ニュース/スポーツニュースに該当しない場合は、しかるべき映像二次使用料を申し受けるものとします。
利用許諾の範囲
- ・許諾対象はテレビ放送のみで、原則IP放送、ネットメディアや通信社による配信は許諾しません。
映像の交換
- ・放送局は、ニュース/スポーツニュースに使用する目的で取材した映像を、同一目的で使用する場合に限り、他局と自由に素材として交換できるものとします。(金銭を伴わない交換に限る)
1.2.2 中継利用
中継の定義
- ・「中継」とは「テレビ放送」「ネット配信」「パブリックビューイング上映」を通して試合の全て(フルマッチ)を放送・配信される形態を意味します。
- ・「テレビ放送」とは、地上波、衛星波(BS・CS)、ケーブルTVにおける放送を意味します。
- ・「ネット配信」とは、パソコン、タブレット端末、スマートフォン、インターネットテレビ(インターネット等を伝送路としたセットトップボックス型TV)、など、デジタルネットワークを介した配信を意味します。
- ・本規程で表記する「中継映像」は、「中継」された映像のうち、放送権を取得して放送した当該放送局が保有するものと、JFAで管理するアーカイブ映像の2種類のみとします。
中継映像の保管・管理
- ・JFAから放送権を取得して放送した試合の中継映像は、JFA映像アーカイブセンターにて一元的に保管・管理されます。
- ・放送権を取得した放送局は、JFAとの放送権契約書に基づき、中継映像を試合終了後JFAに提供する義務を負います。
映像の著作権
- ・中継映像の著作権は、放送権を取得し、放送を行った放送局またはJFAに帰属するものとします。ただし、映像アーカイブの運用はJFAが行うものとします。
放送権取得局、並びにその系列局における映像二次利用
- ・中継著作権局及び系列局が、自社の放送目的利用にその映像を二次使用する場合、使用許諾料は原則一年間発生しません。(ただし、JFAへの事前申請は必要となります)
- ・この場合、ニュース/スポーツニュース目的に限らず自由に映像を使用できるものとします。(ただし、JFAの事前承認は必要となります)
- ・この際の使用尺に制限はありません。
番組宣伝への使用
- ・「使用者」が当該「映像」を番組宣伝(予告を含む)に使用する場合は、番組宣伝と本編をそれぞれ単一の番組として扱います。
1.2.3 その他利用
- 上記「ニュース/スポーツニュース映像」「中継映像」には分類されないが、取材申請が認められたもの
- 例)パッケージ制作、CM・映画撮影など
1.3 映像の二次利用について
1.3.1 二次利用の申請手順
申請
- ・JFAの「映像」を二次利用しようとする者(以下「使用者」という)は、事前に所定の映像使用申請フォームより申請し、許諾を得た上で使用するものとします。
報告
- ・オンエア後、「使用者」は3営業日以内にJFA所定の映像使用報告フォームにて、使用内容、および使用尺等の報告を行うものとします。
- ・試合映像だけでなく、競技場内で撮影された映像(選手・監督会見、サポーター映像等を含む)全てが報告対象となるものとします。
支払い
- ・所定のフォームより映像使用報告を受領した翌月20日までに、JFAより請求書を発行致します。
- ・「映像」の使用許諾料は、請求書受領の翌月末にJFAの指定する金融機関に現金で振り込んで支払うものとします。
- ・「使用者」が使用許諾料の支払いを怠った場合には、使用許諾料の倍額の違約金を請求しうるものとします。
- ・「映像」の使用許諾料には、「映像」の検索作業料、ダビング作業料及び、素材出庫料などの実施費用は含まれないものとします。
1.3.2 諸注意
クレジット表記について
- ・番組のエンドロール、または映像上などで以下いずれかの表記をお願いします。
「映像協力公益財団法人日本サッカー協会」「映像提供公益財団法人日本サッカー協会」「©JFA」
肖像権の権利処理
- ・JFAが「使用者」に対して使用許諾する「映像」に関わる肖像のうち、JFAが定める「包括的使用」に当たらない選手個人の肖像権及び観客など、JFA管理下外の個人の肖像権の権利処理は、原則として「使用者」の責任と費用負担において行うものとします。
使用許諾権の譲渡禁止
- ・「映像」の使用は、映像使用申請フォームに記載された目的に限るものとし、「使用者」はJFAが使用許諾した権利の全部もしくは一部を第三者に譲渡または許諾してはなりません。
配慮
- ・「使用者」は「映像」の利用にあたり、JFAの名誉及び信用を傷つけることのないように十分配慮するものとし、著作権者表示等は、必ずJFAの指示に従うものとします。
映像の取り扱い
- ・JFAが使用許諾する「映像」(制作中間過程生成複製物一切を含む)の取り扱いについては、「使用者」はJFAの指示に従うこととします。
JFA映像アーカイブセンター管理素材の映像二次利用
- ・中継映像の著作権を有さない組織から(=以下「使用者」)JFAに使用申し込みがあった場合、映像アーカイブを管理しているJFAもしくはJFA映像アーカイブセンターが放送内容等を鑑み審査した上で、「使用者」に「映像」を提供するものとします。
- ・「使用者」は、映像の使用後5営業日以内に当該素材をJFA映像アーカイブセンターに返却するものとします。
- ・著作権者に対しては、別途使用明細書を作成し、使用者から徴収した映像使用料から著作権料を支払うものとします。
違反
- ・「使用者」が本規程の内容に違反した場合は、 JFAは違反者に対して、通常の映像使用料の3倍の料金を請求しうるものとします。
規程の実施
- ・「本規程」は、2017年4月1日から実施します。ただし、実施後において特別な事情が生じた場合には「本規程」を改訂するものとします。