映像利用について

映像利用の流れ
JFA
利用方法
二次利用規定
なでしこリーグ
利用方法 二次利用規定
「映像の一次利用について」にて定められた以外の映像利用に関しては、全て「映像の二次利用規程」に定められた条文に従うものとします。

2.1 放送利用

放送局制作番組が「プロパティ映像」を用いる際の使用許諾料は、以下の通りとします。尚、「放送局制作番組」とは、放送事業者がその発意と責任のもとに作成・発注し、テレビ放送に使用する目的で制作される番組をいいます。

2.1.1 番組カテゴリ

2.1.1.1 ニュース/スポーツニュース番組
  • ・放送局制作番組のうち、ニュース性の強い内容で構成され、定期的に放送される番組。JFAへ申請後、許諾された番組のみが該当します。
    いわゆる「報道番組」「情報番組」は必ずしも当てはまりません。
  • ・原則として、1試合あたり3分以内に限った映像利用とします。
2.1.1.2 サッカー専門番組・クラブ応援番組
  • ・放送局制作番組のうち、内容がサッカーに特化されており、且つ定期的に放送されている番組が対象となります。JFAへ申請後、許諾された番組のみが該当します。
2.1.1.3 その他の番組
  • ・放送局制作番組のうち、上記に定める「ニュース/ スポーツニュース番組」「サッカー専門番組」以外の番組での映像利用は所定の使用料金が課されます。
  • ・1試合あたり3分以内の使用に限ります。また使用に際して必ず事前申請が必要となります。
  • ・試合結果報道を目的とした利用については、試合終了後1週間以内に限って映像使用料を無料とします。放送内容が試合結果報道に該当するか否かは、JFAまでお問合せ下さい。

  •  ※結果報道以外の目的で使用する場合は、上記期間内であっても従来通り、規定の映像使用料が必要となります。

2.1.2 料金体系

「使用者」が「放送局制作番組」に当該「映像」を利用する際は、該当する分類に応じて料金を支払うこととします。料金の詳細はJFA料金表にてご確認ください。

2.1.3 諸注意

使用条件
当該「映像」の使用条件は、原則として放送回数1回とします。再放送を行う場合は、通常料金の3分の1の使用許諾料を別途支払うものとします。
自局収録素材の使用
  • ・ニュース利用ではない目的で使用する場合は、自局収録分であっても有償となる可能性がございます。
    また、使用用途によっては却下となりますのでご留意ください。
  • ・ニュース利用ではない目的で使用する場合は、同一の試合で他局交換、自局取材分など、2素材以上を使用する場合は基本料は「1試合分」となり、複数の試合映像を使用する場合は、複数分の基本料が課されます。
複数波での利用
  • ・同一番組が、CATV、インターネット配信や複数の放送波(地上波、衛星放送など)をまたぐ場合や番組販売の際も使用許諾料は媒体毎に徴収します。

2.2 放送利用外

2.2.1 通信利用

インターネット及びモバイルネットワーク通信手段を介して「映像」を用いる際の使用許諾は都度JFAが行います。

2.2.2 パッケージメディア利用

2.2.2.1 料金体系
ビデオやDVDに「映像」を用いる際は、使用許諾料を徴収致します。料金の詳細はJFA料金表にてご確認ください。
2.2.2.2 諸注意
パッケージメディア利用の定義
  • ・本規程の「パッケージメディア利用」とは、企業等が販売、宣伝、販促、教育用に製作するソフトのうち、ビデオテー プ、DVD、ビデオディスク等の有形物に固定されるビデオソフトを含むものとします。
使用条件
  • ・上記料金は、原則として複製本数が500本未満の場合に適用されるものとし、使用期限は1年とします。
  • ・使用期限を越えて複製することを禁止し、マスターテープは消去するものとします。ただし、有効期限の1ヶ月前までにJFAに対して文書にて再申請し、許諾が得られれば継続して使用することができるものとします。

2.2.3 フィルム映画利用

2.2.3.1 料金体系
劇場映画に「映像」を用いる際は、使用許諾料を徴収致します。料金の詳細はJFA料金表にてご確認ください。
2.2.3.2 諸注意
フィルム映画の定義
  • ・本規程の「フィルム映画」とは、映画館その他の場所において、公に上映する目的で製作される映画をいいます。
使用条件
  • ・使用許諾料は、「フィルム映画」を上映後、ビデオ化し、テレビ放送するまでの一括許諾料とします。
  • ・但し、インターネット上での配信については含まれないものとします。
料金適用の例外
  • ・上記料金は、「映像」の使用量が「フィルム映画」の10%以下の場合のみに適用されるものであり、10%を超える場合は、この料金体系を最低限として別途協議するものとします。

2.2.4 上映・再生利用

2.2.4.1 料金体系
 
  • ・営利目的のイベント(入場無料のイベントを含む)や、店頭や街頭、旅客サービスや顧客サービス等で映像を上映・再生する際は、使用許諾料を徴収致します。料金の詳細はJFA料金表にてご確認ください。
  • ・「イベント上映」とは、見本市や博覧会、企業イベント、コンサート等にて上映されるものを意味します。
  • ・「店頭・街頭上映」とは、電器店やドラッグストアなどの店頭における小型モニター、並びに街頭ビジョン等を使用して上映されるものを意味します。
  • ・「旅客サービス上映」とは、電車内モニター、旅客機内モニター、観光バス内モニターなど旅客サービスを目的として上映される形態を意味します。
  • ・「顧客サービス上映」とは、ホテルや民宿などの宿泊施設、レストランなどの飲食店、カラオケボックスやゲームセンター、漫画喫茶等のエンターテイメント施設において顧客サービスの一環で上映を行うものを意味します。
2.2.4.2 諸注意
使用条件
  • ・本規程は、原則として1会場内の上映・再生利用とし、会場内で設置される「映像」の再生受像機台数は5台以内の場合に適用されます。
  • ・受像機台数が6台以上の場合の上映使用許諾料は、JFA『ご申請・お問い合わせフォーム』へお問合せ下さい。
料金適用の例外
  • ・使用日数及び使用秒数が極端に少ない場合、あるいは、フルマッチで使用する場合はお問合せ下さい。

2.2.5 広告・CM利用

2.2.5.1 料金体系
2.2.5.1.1 TV 広告
テレビコマーシャルに「映像」を用いる際は、放送エリアに応じて使用許諾料を徴収致します。料金の詳細はJFA料金表にてご確認ください。
下記の場合はJFA映像アーカイブセンターまでメールにてお問合せ下さい。
2.2.5.1.2 インターネットメディア内広告(コマーシャル)
インターネットにおいてバナーや動画CM内に映像を使用する場合。
2.2.5.1.3 パッケージメディア内広告(コマーシャル)
ビデオパッケージやDVDなどのパッケージメディア内で映像を使用する場合。
2.2.5.1.4 上映・再生メディア内広告(コマーシャル)
劇場やスタジアム大型ビジョン等でCMを流す場合。
2.2.5.2 諸注意
コマーシャルの定義
  • 「コマーシャル」とは、媒体の種類を問わず、放送使用される広告主をスポンサーとする商業宣伝用コマーシャルのことをいい、放送事業に直接関係のない通信事業におけるCMやイベント等における告知スポットを含むものとします。
使用条件
  • ・「コマーシャル」の使用許諾期間は原則として2クール(6ヶ月)以内とします。
  • ・「使用者」は、完成品のオンエア前に、JFAの承認を受けるものとします。
  • ・使用許諾料は使用する試合数に関わりなく2.2.5.1.1のように設定されます。
料金適用の例外
  • ・「コマーシャル」の使用期間が極端に短い場合には、使用許諾料を減額しうるものとします。

2.2.6 その他

2.2.6.1 静止画利用
2.2.6.1.1 テレビ利用
  • ・放送利用の使用許諾料に準じます。(詳細は「2.1 放送利用」参照)
  • ・使用尺は静止画の露出時間とします。
2.2.6.1.2 その他(紙媒体)
  • ・動画を静止画にして紙媒体にて使用する際の使用許諾料は、パッケージメディアにおける利用料金に準じて1秒当たりの使用とみなし、使用許諾料を徴収致します。料金の詳細はJFA料金表にてご確認ください。
2.2.6.2 海外番組
  • ・海外での視聴を目的とした「映像」の利用に関しては都度JFAへお問合せ下さい。
2.2.6.3 パブリックビューイング
本規程は、事前にJFAに申請し、著作権局、並びにJFAの許諾を受けた使用目的に限り適用するものとします。
「使用者」が著作権保有局である場合や、Jリーグ及びJリーグ加盟クラブである場合など、
特別の事情がある場合「使用者」と協議のうえ、本料金表に定める使用許諾料と異なる額を定めうるものとします。